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低温手当を何度も呼びかけていますが、具体的な措置が講じられませんでした。

2015/11/9 19:08:00 11

低温手当、従業員福利、制度

11月に入ると、中国の北方では雨や雪が多く発生します。11月5日から8日にかけて、「労働者日報」の記者は野外インタビューで、このような気まずい現実を発見しました。我が国は現在高温労働保護政策が徐々に健全化されていますが、低温労働保護の基準は明確にされていません。

労働者は低温で得られた。労働安全衛生保護この権利は休息権健康権の範疇に属する。現在は一部の地域だけが関連条例を打ち出していますが、具体的ではないので、この権利は無視されました。聞くところによると、各地の両会議では、多くの人民代表大会の代表、政治協商委員が関連議案、提案を提出したが、正式な低温労働保護措置の導入を推進できなかった。

北京環衛工員の張さんは記者に対して、どんなに寒い日でも環衛工が働きに出ると言いました。「普段は朝4時過ぎに仕事に出かけますが、天気はとても寒いです。今年はまあいいです。例年の今頃はもっと寒いです。」彼の方法は完璧な防寒服を着て、目だけを出すことです。真冬には彼はまだ綿入れを2着着着ます。「聞いたことがありません。低温手当このような規定は、温度が低温ということも分かりません。」彼は言った。

北京のある建築現場で働いている劉斌さんは記者に対し、「地上で仕事をするのは悪くないです。もし高いところで作業すれば、足場をつかんで、数分で手がしびれて、毎年手足にしもやけができます。」ある工事現場の担当者は「寒い天気はどうやって生産するかは自分で把握している」と話しています。

10月30日に中国気象局で行われたシンポジウムでは、「労働者日報」の記者からの質問に対し、気象学の専門家3人が、低温保護に関する話は聞いていないと述べました。気候基準

「具体的な温度基準があるとは聞いていません。労働者の屋外作業に適しているかどうかを判断します。」中国都市計画設計研究院の謝映霞副院長は「低温寒波は労働生産に影響があり、屋外の労働者に配慮と補助を与えるべきだ。中国気象局公共気象サービスセンター気象テレビセンターの総技師の朱定真さんは、現在は高温労働保護の具体的な気候基準しか知らないと言っています。

高温労働保護温度基準ははっきりしていますが、低温労働保護温度基準はまだ出されていません。2012年に公布された「暑さ対策管理弁法」によると、地市級以上の気象主管部門が所属する気象台駅は、国民に発表された日の最高気温35℃以上の天気はいずれも高温の天気で、低温とは何かは知られていません。

「最低賃金規定」では、労働者が正常な労働を提供する場合、使用者は労働者に支払うべき賃金は、中勤、夜勤、高温、低温などの特殊な労働環境条件を除いた手当の後、現地の最低賃金基準を下回ってはならないと規定している。記者は低温手当の支給については、具体的な政策がなかなか打ち出されていないことを発見しました。国は低温作業防護に関する規定を制定していない。


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