倍賃金補償の合理性を主張する
事件の紹介
申請者:李○○さん、男性、漢族、阜新市のある区に住んでいます。
被申立人:阜新市○農牧機械有限公司
申請者の訴えによると、申請者は2011年の初めに某農牧機械有限公司に入社し、工場に入ってから何度も申請者に労働契約の締結を求め、各種社会保険をかけている。
しかし、3年間、申請された人はいずれも様々な言い訳で言い逃れし、2014年2月26日に申請者に何の過ちもなく、事前に告知されていない場合、無断で申請者と労働関係を解除します。
したがって、申請者は阜新市に労働をお願いします。
人事紛争
仲裁院は、被申立人が労働契約の二倍の賃金及び経済補償金を支払うことを裁決する。
被申立人は、2011年から被申立人の職場に勤務し、工場に入ってから何度も申請者に労働契約の締結を求められ、申請者の個人的な理由で労働契約の締結を拒否したため、被申立人は申請者の倍の給料を支払わないと主張しています。
申請者が就業に参加した後、遅刻や早退が頻繁にあり、15日間以上欠勤したため、被申立人は企業制度と申請者の労働関係解除が労働法の規定に適合しているため、申請者の解任を給付してはならない。
補償金
。
争議の焦点
当事者双方が労働契約を締結していない場合、双方は労働関係がありますか?
仲裁判断
一.被申立人が労働関係を解除するために申請者に支払う経済補償金は6000元で、判決書の発効後10日以内に支払済みです。
二.申立人に対して、被申立人が労働契約の二倍の賃金を支払わないことを要求する仲裁請求は支持しない。
判例分析
労働者個人の原因で労働契約にサインしていない場合、会社に二倍の賃金を支払うように要求することができますか?
「労働契約法」の第八十二条では、使用者が雇用の日から一ヶ月を超えて一年未満に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならないと規定しています。
この条の理解については、雇用単位が労働者と労働契約を締結していない事実が存在する限り、労働者に二倍の賃金を支払わなければならないとの見方がある。
しかし、労働契約法第八十二条の立法目的は使用者に適時に労働者と契約を締結するように促すためであり、使用者に二倍の賃金を支払うように要求される場合は、次の二つの条件を満たさなければならない。
具体的には、本件において、当該農牧機械有限公司はすでに「労働契約法」の関連規定により李氏に労働契約の締結を通知しましたが、書面による労働契約を締結していない結果は李氏の個人的な原因によるもので、農牧機械公司は契約の審査義務を果たしていないだけです。
また、本件については、他の労働者と締結した書面契約等の一連の証拠により、同社が李某と書面契約を締結することを積極的に主動的に行っているという意味を示し、また李氏がその旨を受領したことにより、会社は契約を締結しない主観的意図が存在しておらず、契約を怠っていないという行為は、負担すべき法律責任と損害李氏の合法的権益を回避していないということを示しています。
書面による労働契約を締結していない責任は李氏にあるので、労働契約を締結していないと二倍の賃金を支払うべきだという主張は労働人事仲裁院の支持を得ておらず、労働人事仲裁院はその経済補償金の主張を支持しただけである。
この事件を通じて、労働者は使用者と事実上の労働関係を形成した後、労働契約を締結していない形式の外観があるが、書面による労働契約を締結していないために二倍の賃金を支払うという主張は、仲裁部門の支持を得ることができるとは限らない。
実際には、労働人事紛争仲裁部門は、労働法律法規に基づき労働法律の立法の真意から出発し、実際の状況に合致する仲裁判断を下す。
労働者が自身の原因で使用者と労働契約を締結していなくて、二倍の賃金を主張している場合、使用者が事後に立証できたら積極的に義務を契約したという場合、労働者は未締結の労働契約と二倍の賃金を支払うという主張は支持されないことが多い。
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