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労働者はゴールデンウィークに「日雇い」が解任されますか?

2015/10/17 22:32:00 18

労働者はゴールデンウィークにアルバイトをします。

全日制労働者のアルバイト問題について、我が国の法律は「提唱しない、奨励しない、介入しない、禁止しない」という態度を取ると同時に、決定権を使用者に渡しました。

趙美娟はある会社の高級技術者です。

国慶節の連休の前に、一つの会社から招待されました。休暇を利用して、すべての設備を点検し、手厚い報酬を約束します。

趙美娟はどうせ暇なのも暇だと思っています。これはちょうど自分の得意な技術です。その機械設備は会社と同じです。

趙美娟さんは予定通りに点検修理に行きました。情報を知った会社のリーダーから電話がありました。趙美娟さんは全日制の従業員です。休暇中でも外でアルバイトをしてはいけません。まして相手と会社との競争関係はすぐに停止しなければなりません。そうでなければ、趙美娟さんとの労働契約を解除します。

しかし、趙美娟は自分が法定祝祭日内の活動は自分で支配する権利があり、会社が干渉する権利がないと思って放置しています。

まさか、趙美娟節後に会社に戻ったら、本当に会社に解任されたと通知されました。

会社のやり方は正しいですか?

【分析】

会社のやり方は決して当ではありません。確かに片方が趙美娟を解任する権利があります。

趙美娟さんは国慶節連休を利用しただけです。

アルバイトをする

」しかし、会社との労働関係が残っている場合は、同じアルバイトです。

「労働契約法」の第三十九条に規定されているからです。

勤労者

次のいずれかに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができます。

(四)労働者が同時に他の使用者と労働関係を結び、当該組織の仕事任務の完成に重大な影響を与え、又は使用者から提出され、是正を拒んだ場合

つまり、肝心な点は

兼職する

使用者に対する影響及び使用者の態度。

使用者が労働者の兼職行為については問わないことができますが、アルバイトが重大な影響を与えたり、深刻な影響を与えていないにもかかわらず、労働者がそれを提出した場合、労働者は是正を拒否し、使用者は一方的に労働契約を解除する権利があります。

これに対応して、本件の状況はちょうど会社に単独解任権を与えました。趙美娟は全日制の社員です。会社は趙美娟が必ず直ちに停止しなければならないと明確に表明しましたが、趙美娟は無視しています。


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