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店主が勝手に値段を上げて、他人に服を買うように強制しましたが、どう決められますか?

2014/8/2 10:04:00 36

店主、値上げ、服装購入、定性

<p>最初の観点は、李氏が張氏の意思に反して、4000元の価格で2000元の服を販売するよう強要したことは、商品売買を強制する行為であり、李氏が強制取引罪で処罰されたことに対応するということです。</p>
<p>第二の観点は、李氏が木の棒を持って張氏を脅し、取引を口実に他人の財物を強奪することは明らかな強盗行為であり、李氏が強盗罪で処罰するということです。</p>
<p><strong><a href=“http://sjfzxm.com/news/indexuf.asp”><管析><a><strong><p>
<p>筆者は第一の意見に同意し、李氏の強制取引罪に対する処罰を認める。理由は以下の通りです。
<p>強盗罪は不法占有を目的として、その場で暴力、脅迫、その他の方法を使って、公私財産を強奪する行為です。強制取引罪は市場秩序を乱す罪の一つで、刑法第226条の規定により、強制取引罪は、暴力、脅迫の手段で商品を強要し、他人にサービスを提供させたり、他人にサービスを強制させたりするという、深刻な行為である。両罪は暴力、脅迫などを手段として類似点を示していますが、両者には多くの違いがあります。強制取引罪は市場経済秩序の安定を保証するために設立されたもので、取引過程における犯罪行為を処罰するために、一定の取引関係が前提とされています。</p>
<p><a href=「http:/sjfzxm.com/news/indexuz.asp」>強引取引罪<a>は、客観的には、(1)暴力、脅迫の手段で商品を強要し、不当な価格や量を超えた売買を強要すること。本罪を構成する上で「情状が重大である」と要求しており、強制取引額が大きいまたは他の重大な事情がある場合には必ず達成しなければならない。最高人民法院は2005年6月8日、「強盗事件の審理について法律の若干の問題を適用することに関する意見」第9条第2項:正常商品の売買、取引または労働サービスに従事する人は、暴力、脅迫によって他人と合理的な価格、費用の差が大きい金銭物を他人に強制し、重大な事情がある場合、取引を強制的に処罰する。</p>
<p>本件では、張容疑者は李氏に服を買い、双方は売買の取引関係があるが、李氏は木の棒を持って脅して張氏に購入したくない商品を強要し、不法に利益を得た金額が大きいという行為は、強制取引罪の特徴に合致し、取引を強要する罪で処罰されるべきである。</p>
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