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中国展示会の知的財産権保護問題の分析と提案について

2011/8/23 10:57:00 59

展示会の知的財産権保護分析の提案

中国はWTOに加盟してから、会議・展示業が盛んに発展し、「会議・展示経済」が全面的に形成され、毎年20%以上のスピードで増加しています。

中国の展示項目数はアメリカに次いで世界第二位で、展示会場の数は世界第三位で、年度の各種展示会の規模もしばしば革新的で高いです。

我が国の展示会の規模は日に日に拡大していますが、ドイツなどの展示会の大国と国際先進的な経験と比べて、我が国の展示会は知的財産権保護の面でまだ多くの問題があります。


問題があります


展示会に向けて

知的所有権

保護に関する立法の欠如は、現実の需要を満たすことが困難である。


現在、中国の展示会に関する知的財産権保護に関する専門規定は2006年の商務部、国家工商総局、国家著作権局、国家知識産権局の審議で採択された「展覧会知的財産権保護弁法」(以下「保護弁法」という)だけです。

「保護弁法」は著名な各種展示会に対して、対応性が明らかに不足しており、主催側は多くの具体的な権利侵害問題に対して根拠がなく、内部規定を通じて「自主的に解決する」しかない。例えば、著名な広州交易会「知的財産権侵害の疑いのある苦情及び処理弁法」(以下「苦情の弁法」という)など。

このような内部規定が相次いで登場して、現在の各種展示会が知的財産権保護の範囲が不確定で、クレーム解決のプロセスが統一されていない、「法律執行」の基準が一致しないなど多くの問題を引き起こしました。


展示会の知的財産権保護規定の効力レベルが低いため、他の法律、法規と接続し、関連当事者の合法的権益を十分に保護することは困難である。


「保護弁法」は商務部、国家工商総局、国家版権局、国家知識産権局などが発表したもので、部門の規則の範疇に属しています。

ドイツなど多くの展示会業大国に比べて、関連法典、法律の中で展示会の知的財産権保護に対して明確な規定があります。

例えば、「ドイツ民法典」の940、936、916 ff条には初歩禁止令が規定されており、権利者全員が展覧会または博覧会の直前にある商品を初歩的権利侵害と認定し、短期間に裁判所の臨時命令書を取得したいなら、初歩的禁止令を申請することができる。

展示会業界大国と比較して、我が国の展示会の知的財産権保護規定のレベルが低く、効力が弱く、直接に侵害当事者の拘束力が足りないことを招いて、展示会の中で有名な製品に対する重複侵害と大規模な侵害がたえず禁止されています。


保護範囲が全面的ではないので、関連権利に対する

保護がありません


現在の国際展示業の先進的な経験とやり方によって、展示会の知的財産権保護は展示品の特許権、商標権及び著作権に限られず、展示会の名称、展示会の標識、展示台の設計などの方面にすでに関連しています。

しかし、中国の現在の展覧会の知的財産権保護の範囲は全面的ではなく、国際的な慣行と逸脱しています。

「保護弁法」によると、展覧会の知的財産権保護とは、「中華人民共和国国内で開催される各種経済技術貿易展覧会、展覧会、博覧会、取引会、展示会などの活動における特許、商標、著作権の保護」を意味する。

第七条保護範囲は展示品、展示品包装、宣伝品及び展示ブースの他の展示部位に限られています。

広交会クレームステーションの関連実践から見ると、クレーム者は主に展示品の実用新型と外観デザインなどの特許権、商標権と著作権侵害に集中しています。

保護範囲が全面的ではないため、現在一部の侵害の疑いがある現象は有効な規制ができず、関連当事者の利益を損なっている。


プログラムに瑕疵があり、当事者の権利が十分に救済されない。


プログラムの瑕疵は主に抗弁時間が短いなどの方面に現れています。これは展示期間の制限を受けて発生した展示会の知的財産権保護特有の問題です。我が国の関連規定は展覧前の先行クレーム処理プログラムに不足しています。

例えば、現在の広州交易会の「苦情の方法」では、被疑企業は平日の抗弁期間が一つしかないと規定されています。我が国の関連知的財産権法律の規定に違反し、主催者が権利侵害行為の確定を行うことができなくなり、「権利侵害の疑い」と認定するしかないので、直接権利者展後の法律訴訟に有効な立証が不足します。

一方、クレームされた方は普遍的に反映されています。平日に抗弁材料を集めるのは極めて困難で、被告発企業の権利保護に不利です。


展示会の知的財産権保護に関する規定の執行は一定の困難がある。


展示会の知的財産権侵害は一般的に展示会の所在地で発生し、展示会の所在地の知的財産権行政管理部門によって展示会の間に具体的に法律執行され、例えば広交会は広東省知的財産権行政管理部門によって具体的に執行される。

展示期間の制限を受けて、展示会期間中に集中的に爆発した大量の知的財産権侵害問題によって、法律執行部門は時間が短く、人手不足、執行困難などの大量の困難に直面し、関連規定の徹底が困難になった。

展覧会期間中に未処理の侵害事件については、「保護弁法」の規定により、事件の関連事実と証拠は展覧会主催者に確認され、展覧会開催地の知的財産権行政管理部門が15営業日以内に管轄権のある知的財産権行政管理部門を移管し、法に基づいて処理する。

侵害事件の当事者は一般的に展示会の所在地以外の地区に位置し、異郷移譲が困難であるため、事件は常に棚上げされ、関連規定は徹底的に実行できない。


原因分析


  

展示会経済

歴史が短いので、知的財産権の保護はあまり重視されていません。


我が国の展示会の経済の歴史は比較的に短くて、世界貿易組織に参加した後に、展示会の経済は急速な発展がありました。

知的財産権保護の状況は同じで、WTOに加盟して初めて知的財産権保護に関する法律が登場した。

そのため、会展業とその知的財産権の保護はすべて舶来品で、しばらくの時間の実践を経てようやく内化して国情に合うことができます。

そのため、現在存在している保護規定の効力が低く、執行が混乱するなどの問題は今後次第に解決されます。


各方面の知的財産権保護意識は薄弱である。


展示会の知的財産権保護の意味は権利者の知的財産権を保護するだけではなく、紛争の双方は事件のクレーム処理及び関連権利の検索を通じて現在の関連製品の知的財産権の登録状況を知ることができます。

しかし、現在は企業の知的財産権保護の意識が弱いため、権利者は特許のみに注目しており、企業抗弁の概念は先の権利出願があるかどうかに限られ、先の生産または販売に関する証拠を保存することに注意していない。

同時に、展示会の各当事者の知的財産権保護に対する概念は伝統的な特許権、商標権、著作権などに限られており、展示会の名称、標識などを知らなくても保護範囲に入れられます。


展示品の知的財産権の含有量が低く、企業の革新能力が足りないので、効率的な展示会知的財産権の保護を促すことができません。


広交会などの代表的な展示会から見ると、中国の展示会の知的財産権の含有量は低く、特許が不安定です。

広州交易会などの展示会の展示品のほとんどは外観設計特許を申請しています。企業の展示会でのクレームは主に外観設計特許に集中しています。

現在の中国の特許法の関連規定により、意匠特許出願は実体審査を行う必要がないので、関連部門は事実上同じ又は類似の意匠について、異なる主体に特許証書を授与する可能性が高い。

展示品の知的財産権の含有量が低く、企業の革新能力の不足を強調しています。だから、展示会の知的財産権処理は外観特許などの技術内容の低いクレーム処理を侵害することに限られています。


関連提案


展示会は企業が自身の実力と革新能力を展示する窓口であり、現在展示会の企業の知的財産権保護意識が弱い、立法の不備などの問題は重視と改善を急ぐべきであり、関連提案は以下の通りである。


企業研修を実施する。

企業トレーニングは3つの時間帯に分けられます。展示前、展覧会中和戦後です。

展示会の前に、海外展示会の知的財産権保護と出展者の権利侵害防止に関する実践及びUFI(国際展示業協会)の「展示会知的財産権の保護提案」を参照することができます。すなわち、「研修参加者は、貿易展示会の開始前に商標、特許または外観設計を保護し登録し、有効な権利を取得し、あらゆる形式の法律保護を利用することができます。

展示会の間、クレーム事件の現場処理によって、企業は知的財産権保護と権利侵害処理に対して身近な経験を持つことができます。

展示会が終わった後、大面積の侵害が発生した製品とクレーム処理に反映される多発問題に対して、関連資料を整理した上で、対応的な解決方法を提出し、適時に企業に対して研修を行います。


海外展示会の経験を参考にしてください。


実際にクレームを処理する過程で、他国の経験を参考にして、ドイツを含む展示業大国の「初歩禁止令」に関するやり方を参照すれば、展覧会の前に禁止令を取って、侵害行為は展覧会の初めに中止されます。

法律、イタリアなどの国が刑事手段で侵害を抑止する行為などの関連措置を参照して、私達のために使うことができます。


早期警戒メカニズムを形成する。

展示会で発生した比較的影響力のある知的財産権侵害の事例をまとめて冊子にしたり通報したりすることができます。今後の類似事件の参照としてもいいし、企業に対して警告の役割を果たすこともできます。


関連法律法規を充実させ、適時に順位の高い法律法規を制定する。

展示会の実践の中で適時に関連法規、規則に存在する問題を発見し、適時に位階の高い法律を制定したり、関連方法を修正したりして、操作性があります。


 

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