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出展知識:展示会の権利保持

2010/10/25 16:43:00 47

展示会の権利擁護の証拠

現在、

知的所有権

侵害事件は専門分野のため、多くの弁護士もあまり詳しくないです。

企業の権利擁護

過程で多くの誤りがあった。


これに対して、記者は晋江市科学技術局知的財産権課の関連責任者を取材しました。この責任者はいくつかの提案を提出して、企業の権利維持に十分な証拠を残すべきだと注意しました。


ネット画像は証拠になりにくいです。


まず、企業は自分で十分なものを身につける必要があります。

証拠

事前に立案する時、相手の製品、自分の製品を提供して、相手の製品が自分の特許を侵害することを証明します。

「行政ルートを通じて企業は違法企業の所在地の知的財産権課に立案しなければならないので、必要な材料は一回で揃えるのが一番いいです。そうでないと何回も往復すると、権利維持コストが増加します。」

晋江市科学技術局知的財産権課の責任者はこう述べた。


ネット写真は十分な証拠としては難しい。

特に、ホームページの下に免責声明を発表するサイトです。

行政のルートであろうと、司法訴訟の中であろうと、ネット写真は往々にして法的効力がなく、証拠にはならない。

以前、企業がネット写真を発行し、公証所の公印さえ覆っていましたが、この証拠はまだ失効しています。

同担当者は「企業がネット写真を発行しなければならないなら、免責声明のないサイトや、正式なビジネスサイトを探して、サイトで証明書を発行してほしい」と話している。


証拠の提出期限に注意します。

知的財産権部門の通知で証拠を提供する15日間以内に、すべての証拠を提示しなければならない。

行政手段は司法訴訟と違っています。

司法訴訟では、審問期間中にいつでも新しい証拠が発行されます。

しかし、行政のルートの中で期限を超えたら、翌日にどれほど重要な証拠を提出しても、無効と認められます。


自身の特許の有効性を確保する


また、企業は人の権利侵害に別れを告げ、自分の特許に対して十分な自信を持たなければならない。

もし自分が特許を申請する時間がまだ相手より早いならば、相手に自分の特許を倒されて無効と認定されるかもしれません。

また、自分の特許が有効であることを確認するには、特許の年会費を適時に支払う必要があります。

年会費をすぐに納めていないと、一年半で元に戻ります。

例えば、特許出願が2005年の1月1日であり、2006年に特許年会費を即時に納めていない場合、2007年6月30日までに年会費を継続して納付すれば、特許は回復する。

この期限を過ぎると、特許は無効とみなされます。

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